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Q. 不動産に抵当権が設定されてその登記がなされた後、Aが、...

民法についてQ43:AがBに対して金銭を貸し付け、
この貸金債権の担保のためにC所有の不動産に抵当権が設定されてその登記がなされた後、
Aが、
その貸金債権をDに譲渡した場合に、
Bの詐欺によってCが抵当権を設定していたときは、
A及びDがそのことを知らないときであっても、
Cは、
Aとの間の抵当権設定契約を取り消して、
Dに対して、
抵当権の無効を主張することができる?
A43:誤り。
貸金債権(債権者)A─────→B(債務者) ││ │└────→C(物上保証人) │(抵当権設定) ↓ ※Bの詐欺による D (債権譲受人)Bの詐欺による抵当権設定契約の当事者はAとCですので、
この事例のような場合を、
第三者による詐欺といいます。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、
その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。
よって、
CがBの詐欺を主張して抵当権設定契約を取消すためには、
相手方Aが、
Bによる当該詐欺の事実を知っていた場合に限り認められるということになります。
この事例では、
相手方Aが善意の場合も含めて、
詐欺による取消しの主張ができるとしていますので、
誤りとなります。
□質問この問題をよんでいてCがあまりにも可哀相だとおもいました。
Bにだまされて勝手に自分の土地を担保にされたのに、
なんの保護もないのですか?
また、
AがBにCの土地を担保にしてお金をかしたわけですが、
Cがだまされて、


というのは具体的にどんな状況なんでしょう?
友達だったとかだったらだますとかじゃないし、


よろしくおねがいします。

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日時:2010/04/05 04:28 Yahoo!知恵袋

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